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入園のご案内

入園対象者

保育所へ入ることができるお子さんは、両親のどちらも次のいずれかの理由により、そのお子さんを保育することができない状態で、同居している親族等もそのお子さんを保育することができないときです。

1. 自宅以外の場所で働いている。
2. 自宅で内職をしているか自宅で自営業をしている。
3. 妊娠中であるかまたは出産後間がないとき。
4. 病気やケガまたは精神もしくは身体に障がいがある。
5. 長期にわたり病気の親族または精神や身体に障がいがある親族を介護している。
6. 震災、風水害、火災その他の災害に遭い、その復旧にあたっている。
7. 昼間にお仕事を探している。
8. 昼間に大学、専修学校または各種学校等に通学している。
9. その他

申し込み先

お住いの市町村の保育担当課へお問い合わせ下さい
 

申し込み期間

新年度から(4月入所)の申し込みについては、10月の初旬に各市町村にて入所申請書の配布及び手続きが始まります。
※笛吹市においては、9月の「広報ふえふき」やをご覧下さい。 

随時(5月以降、毎月初日入所)の申し込みについては、毎月20日まで(20日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)の手続きが必要となります。


 

保育料

3歳以上児は無償化されています。
3歳未満児の保育料は年齢、世帯の課税状況、保育必要量等によって市により算定されます。


申し込みに必要な書類

申し込みの際には、『保育所入所申請書』のほかに以下の書類の提出が必要となります。
保護者の状況提出する書類
就労
している
場合
税務署へ確定申告している人前年分の確定申告書(控)
会社勤めで確定申告をしてない人前年分の源泉徴収票源泉徴収票が
発行されない場合は勤務証明書(※)
市県民税の申告をしている人今年度の申告書の受付書
自営業に従事している人民生委員児童委員の就労証明書(※)
内職をしている人源泉徴収票が発行されない場合は勤務証明書(※)
保護者が
病気などの
場合
母親が病気の場合医師の診断書(※)
母親が病人の季語をしている人医師の診断書(※)
母親が就労している人在学証明書
世帯員に障害者がいる場合身体障害者手帳等
その他父子・母子世帯の場合戸籍謄本等
産後休暇・育児休暇を
取得している場合
産後休暇・育児休業の期間の分かるもの
(※)印の書類については、所定の用紙で提出してください。用紙は笛吹市保育課・保育園にあります。

入園が決まったら

◎入園前に入園に関する説明と面接を行います。(1日入園)
◎入園してから2週間~1ヶ月程度の慣らし保育の期間があります。※期間はお子さんの状況に応じて変動します。
《慣らし保育時に必要なもの》紙おむつ・着替え用の衣服等

入園に関することについてはお気軽に当園までご相談ください。入園前に一度見学したいという方は、いつでもお気軽に見学にいらしてください。事前にご連絡を頂ければ保育室等をご案内致します。

 

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